クレジットカード会社が自社のブラックリスト(金融事故情報)を他社に教えることが出来るかという問題ですが、結論からいうと出来ません、
ただ、自社で金融事故を起された場合、当然、個人信用情報機関である
・CIC
・JICC
・全銀協
この3つには金融事故(延滞したまま払わないや自己破産・任意整理・個人再生等の債務整理)を起こすと異動情報として掲載されてしまうので、こういった意味での「クレジットカード会社が他社にブラック情報を教える」という事はありえます。
しかし、個人信用情報に掲載されている期間、例えば債務整理完了から5年経過すれば、CICとJICCからは金融事故情報は消えてなくなり、金融事故を起こされた金融業者以外は過去の金融事故を知る手段がありません。
官報等の情報を独自に収集してる金融機関もありますが、基本的に金融機関が自社で起こされた金融事故は知る手段がありません。
そうなるとAというクレジットカード会社で過去に自己破産を起こして迷惑をかけたが、Bというクレジットカード会社には今まで申込もしておらず、迷惑もかけてない。
そんなBというクレジットカード会社はAというクレジットカード会社から社内のブラックリスト情報を受け取り、共有できるのかというと、できません、それは個人情報保護法に明確に違反するからです。
ただし、例外があります。
それは昨今、消費者金融と銀行の統合やクレジットカード会社自体の統合が行われていますが、Aという会社がBという会社に経営統合された場合、Bに迷惑をかけていなくても、A社からの社内ブラック情報はシステムでB社へそのまま移動される事が非常に多いです。
それは当然、経営統合でAの顧客情報をB社に取り込む段階でネガティブ情報を取り込んでしまうからです。
ですので、過去に迷惑をかけたクレジット会社がどこであるか?そのクレジットカード会社はそれからどこかと経営統合してないか?そういう関係を調べた上で申込をしないと、社内ブラック情報が引き継ぎされてる場合がありますので注意です。
また、親会社で金融事故を起こした場合、また逆に子会社で金融事故を起こした場合に親会社なり、子会社に同時にブラック情報がいくかといえば、これも法律では禁止されてます。
しかし禁止されてると言っても社内情報なので、それが本当にそうなのかは個人では調べようがありません、どこまで個人情報保護法が厳格に遵守されているか調べようがないので、はっきりとは分からないのです。
ということで、過去に金融事故を起こされた方は基本的にそのクレジットカードの親会社なり子会社のクレジットカードというのは避けた方がよいでしょう。
申込者が申込をしてきた時に個人信用情報を照会する事はできますが、それ以上の情報の共有は同じグループ内の会社であっても法律で禁止されています、しかし、それを確かめる手段がありませんので、過去に迷惑をかけた金融業者のグループ内では申込を避けた方が賢明ということになります。