クレジットカードのコールセンターに長年勤務してきた私が「おっ?」と思うような出来事が起きました、それは学習塾の受講料が利用可能となったというものです。
利用可能となったと言っても現在、九州全域で学習塾を運営する英進館(総本部:中央区)が三井住友カードと提携して、英進館の毎月の受講料(月謝)や夏期講習、冬期講習、春季講習などの短期講習料金をクレジットカードで決済できると2013年2月10日より開始するとなったということです。
保護者から「クレジットカードで支払いができるようにして欲しい」との強い要望から今回のように決済が出来るようになったのですが、冒頭に書いたように私が「おっ?」となぜ思ったかというと、私自身、仕事の都合でクレジットカードのコールセンターを転々としてきましたが、学習塾の受講料(月謝)をクレジットカードで決済って聞いたことない気がするからです。
そもそもなんで学習塾の受講料(月謝)をクレジットカードで決済できないかというと、学習塾は「特定継続的役務提供業種」に該当しており、基本的にクレジットカードの決済が出来ないからに尽きます。
「特定継続的役務提供業種」とは何?と思われる方もいると思いますので説明します、「特定継続的役務提供業種」とは平成11年に訪問販売法(現在の特定商取引法)が改正されて、
・エステティックサロン
・語学教室
・家庭教師
・学習塾
が「特定継続的役務提供業種」として規制されるようになり、さらに平成15年に
・パソコン教室
・結婚相手紹介サービス
が追加で「特定継続的役務提供業種」として規制され、現在6業種が規制対象です。
そもそもなんでこの業種が「特定継続的役務提供業種」で規制されてるのかというと、エステティックサロンや外国語会話教室などのように長期間、継続的にサービスを受ける契約は実際に受けてみないと、十分な効果があるかどうか、自分にあっているかどうかの判断が難しいものです。
これら継続的にサービスを受ける契約は以前から、「巧みなセールストークにのせられて、つい長期間分の契約をしてしまったが解約したい」「無料体験に自ら出向いた店頭で契約をしたためクーリング・オフに応じてもらえない」等のトラブルが相次いだため、「特定継続的役務提供業種」として6業種が指定された歴史があります。
このことから学習塾も「特定継続的役務提供業種」に該当する為、クレジットカード会社も及び腰になってしまって学習塾の受講料(月謝)の決済をさせないように(クレジットカード会社が)お断りしてたわけです。
今回の学習塾でクレジットカードの決済をするというお話をする上で基本的な事ですが、クレジットカードの決済が出来る出来ないというのは学習塾がするしないの決裁権があるわけではなく、あくまでクレジットカード会社側がOKするかしないかの問題です。
元々保護者からは受講料(月謝)をクレジットカードで決済したいと強い要望があったので学習塾側も加盟店(クレジットカードの決済ができる店舗)になれるようにクレジットカード会社側にお願いしていたのですが、クレジットカード会社がお断りしてただけです。
今回、九州大手学習塾の「英進館」がクレジットカードで決済できるようになったというのは、よほど「英進館」が信頼されたんでしょう、まぁ九州にいれば「英進館」の名前は聞かないことはありえないくらいの規模ですし、それかクレジットカード会社の方針が転換したかです。
クレジットカード会社自体の方針(学習塾の取り扱い)が変更されたなら、今後全国規模で広がっていくと思いますので、学習塾の受講料(月謝)をクレジットカードで支払いを望まれてた方にはいい動きだと思います。
以下が保護者(私にも)に実際に配布された英進館からのクレジットカード決済可能のお知らせです。
実際に英進館を利用しる保護者の私から見て今回のクレジットカード決済、便利にはなりましたが、2つほど悩ましい点があります。
1つ目はこのクレジットカード決済、VisaおよびMasterCardのみでの決済でJCBやアメックス、ダイナースでの決済は不可だという点
2つ目はどこの学習塾でも同じなのか分かりませんが、夏期講習の時期や学年が変わる時など、ちょくちょく、事務局の都合で毎月26日の引き落としが翌月12日に変更されたりと、とにかく引き落とし日が安定してないんです。
事務局にも色々と都合があるのもよく分かるのですが、この風習をクレジットカード決済に持ち込まれると同じ月に2度引き落としがあったりする月も出てきますので、クレジットカードの利用枠を毎月目一杯利用してる方は注意をした方がいいですね、上級クラスになると受講料だけでも毎月数万円しますので。
今後、実際に受講料をクレジットカード決済をしてみて、どのような運用になるかは、これから私自身実際に利用してみて(自分の子供が英進館に通塾してます)そのうち報告します。